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【復職】子供が保育園に内定した!育休復帰ママが復職に向けてすべき手続きは何がある?分かりやすくまとめました

 


こんにちは、ゆゆまい(@yuyumai2022)です。

 

もうすぐ復職!提出する書類は何がある?

という方に、保育園内定から復職後までに検討が必要な手続きをまとめました。

 

 

保育園への入園が決まったら提出する書類

復職申請書

勤務先に「〇月△日に復職したいです」という旨の書類を提出します。

私の場合は、勤務先規定の書式でした。提出後、勤務先から復職日を通知する『復職通知書』が発行されました。

 

育児短時間勤務申請書

時短勤務を希望する場合、その旨を伝える書類を提出します。

私の場合は、勤務先指定の書式で、①希望の勤務時間 ②時短勤務の期間(予定) ③時短勤務を希望する理由 を記載する欄がありました。

 

これらの書類提出の前に、勤務先にメール等でひと言復職する旨を伝えてね!

 

 

復職したら提出する書類

復職証明書

認可保育園に入園する場合、『就労』要件で保育園に内定しているかと思います。その場合、復職後すぐに自治体に復職証明書を提出する必要があります。

 

書式は各自治体で決まっています。復職者本人が勤務先に記入依頼し、入手したら自治体指定の提出先(保育園や役所保育課など)に提出します。提出期限は自治体によって「復職月の〇日まで」「復職日から14日以内」など決まっているので、各自ご確認ください。

 

健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報月額変更届

社会保険料とは厚生年金保険料と健康保険料のことを指し(狭義)、会社員であれば給与から毎月天引きされている方が多いと思います。

 

これらの保険料は『標準報酬月額』に基づいて金額が決まっています。通常年1回金額が見直され、9月~翌年8月まで毎月同じ金額を納めています。

 

何も手続きをしない場合、例え育休終了後に給料が下がった場合でも、見直しが入るまでの一定期間は毎月復職前と同等の社会保険料を支払い続けることになります。

 

しかし『育児休業等終了時報酬月額変更』の届出をすることにより、保険料の計算に用いる「標準報酬月額」を臨時で改定できます。つまり、定期の見直しよりも早く保険料の負担を軽くすることができるのです。

 

育休終了後に時短勤務を取った場合や、残業を行わないなどで給料が下がる可能性がある場合、提出を検討してみてください。

 

ただし、この制度を利用する場合、デメリットがあります。状況に応じて提出を判断してください。

 

< 報酬月額変更届を提出する際の注意点 >

標準報酬月額が下がると…

  • 健康保険料が下がる
    ⇒出産手当金や傷病手当金の給付が減ります
    今後出産を考えている方は注意が必要です。
  • 厚生年金保険料が下がる
    ⇒将来受け取る年金額が減ります
    子どもが3歳未満の場合、将来受け取る年金額が減らないための特例措置があります。下記で説明する『厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例』をしましょう。3歳以上の場合は特例措置が適応されないため、注意しましょう。

 

★申請方法

復職者が一部記入した後、残りを勤務先が記入し、勤務先が日本年金機構へ提出します。

 

【参考】育児休業等終了時報酬月額変更届の提出 -日本年金機構

 

厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例 申出書・終了届

この書類を提出すると、納める厚生年金保険料が下がっても、将来受け取る年金の金額が下がらないようにするための措置がとられます。

【注意】健康保険料は変わりません。将来出産手当金や傷病手当金の受け取りがある可能性がある方は注意が必要です。

 

この特例措置は子どもが3歳に達するまで受けられます。

 

★申請方法

< 申請書類 >

厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例 申出書・終了届

・戸籍抄本(申請者と子どもの名前の記載があるもの)

・住民票(続柄の記載された世帯全員分)

復職者が一部記入した後、残りを勤務先が記入し、勤務先が日本年金機構へ提出します。

 

【参考】養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 -日本年金機構

 

社会保険に関する制度は勤務先から案内されることが多いけど、知らされない場合もあるみたい!この制度は復職者からの申し出があった場合に限り手続きが行われるので、必ず自分で確認してね。

 

【コラム】4月に復職する場合、健康保険と厚生年金保険の負担はどうなるの?

 

下記のようになります。

保険料改定に関する少し難しいお話をしますので、興味がある方のみお読みください。

 

上でもお話したとおり社会保険料を算定する元となる『標準報酬月額』は基本的に「定時決定」により毎年1回見直されます。「定時決定」は、4月、5月、6月の報酬を平均した額から標準報酬月額を算出し、9月から翌年8月に適応されます。

 

それとは別に、育休から復職する方は、「育児休業等終了時報月額変更届」の届け出をすることで、「随時決定」が可能になります。「随時決定」では、報酬が減った月から3か月間の報酬の平均額から算出した標準報酬月額を、4か月目から適応することができます。

 

つまり、4月に復職した際に給料が下がり、届け出をした場合は、社会保険料はこのようになります。

  • 復職後の4~6月に収める保険料:復職前と同額です
  • 7月以降に収める保険料:4~6月の給与を元に見直されるため減ります

 

ちなみに4月復職の場合、届け出した場合の随時改定の算定対象月(4,5,6月)と、届け出しなかった場合の定時改定の算定対象月(4,5,6月)は同じなので、9月以降はどのみち同じ金額の保険料になります

 

それでも届け出すると改定月が9月→7月と2ヶ月前倒しされるので、提出した方がおトクですね!

 

さいごに

< 提出書類のまとめ >

 

▼保育園への入園が決まったら提出する書類

①復職申請書

②育児短時間勤務申請書

 

▼復職したら提出する書類

③復職証明書

④健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報月額変更届

⑤厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例 申出書・終了届

④と⑤は復職者が申し出ることで申請される書類です。見落としがないよう注意しましょう!

 

今回は復職に向けて提出する書類や、確認すべき制度についてまとめました。見慣れない手続きが多く大変かと思いますが、これを乗り越えてともに子育て×仕事を頑張りましょう!